太陽光発電設備における買取価格決定時期の変更
1、接続検討申込み | ⇔ |
2、受付(必要書類の確認等) |
3、接続検討 | [7] 接続検討結果の回答を待たずに申し込みが可能だが、特別高圧および高圧連系については、当社からの回答後、改めて書面での申込み意志表明が必要 |
4、回答(検討結果) |
5、事業性判断 |
6、接続契約申込みの意思表明 |
8、受付(必要書類の再確認等) |
9、系統連系検討 |
10、工事設計 |
11、工事費負担金算定 |
12、接続契約成立通知 工事費負担金請求 |
⇨ ⇨ ⇨ |
13、工事費負担金お支払い | ※発電事業者さまの責によらず、[7] 翌日から270日を経過した日までに接続契約成立に至らない場合、270日を経過した日の買取価格を適用 |
14、当社工事の実施 |
15、契約書等の諦結 |
16、系統連系開始 |
17、工事費負担金・過不足清算 |
北海道電力のお知らせ、に経産省の公示による「太陽光発電設備における買取価格決定時期の変更」がありました。
2015年3月31日に、平成24年経済産業省告示第139号が最終改定されており、2015年4月1日以降の再生可能エネルギー発電所の接続申し込み案件について、太陽光発電設備における買取価格決定時期が、接続申込み時点から接続契約成立時点に変更となりました。
改定前の制度では、接続の検討結果回答前であっても、系統連系・電力購入申し込みが可能で、そのタイミングで買取価格が決定しました。しかし、現行では接続契約が成立した時点での決定と変更になりました。
・太陽光発電の場合、〔12〕の時点、または〔7〕の翌日から起算して270日を経過した時点で買取価格が決定。太陽光発電以外の発電所の場合、これまでどおり〔7〕の時点で買取価格が決定いたします。
公示の詳細は以下をご覧ください。
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条第一項及び同法附則第六条で読み替えて適用される同法第四条第一項の規定に基づき、同法第三条第一項の調達価格等並びに調達価格及び調達期間の例に準じて経済産業大臣が定める価格及び期間を定める件(平成二十四年六月十八日経済産業省告示第百三十九号)[平成27年3月31日最終改正:調達価格・調達期間に関する告示] 最新ニュースです」
(図解:「太陽光発電設備における買取価格決定時期の変更について 」 北海道電力より参照)